1. 名称・目的・活動 |
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1-1名称
クラブの名称はザ・ゴールデンレトリーバークラブオブジャパン(英文名/The Golden
Retriever Club of Japan 略称/GRCJ)とする。
1-2目的
ゴールデンレトリーバーという犬種を通じて、犬および動物一般と人間とに関わる文化を学び、実践し、啓蒙する。
1-2-1
日本におけるゴールデンレトリーバー種の保護と向上、福祉のために、共に学習、研究し、この犬種に関する適切な知識と情報をクラブ内外に提供し、啓発活動を行う。
1-2-2
ブリーダーとしてのふさわしい知識と良識を持つ人による、JKCのブリードスタンダードに沿った、心身ともに健全な個体のみを用いた選択繁殖を推進し、また遺伝性疾患についての公的証明の取得を推奨する。ブリーディング規定については役員会で別に定める。
1-2-3
クラブの活動を通して会員同士の親睦を深め、愛犬家としてのモラルの向上に努める。
1-3 活動内容
1-3-1
GRCJは非営利の組織とし、クラブとして犬の売買・仲介等の営利活動にかかわることは一切行わない。
ただし、クラブの資金調達源として、オリジナル商品の販売を行うことができる。
1-3-2
ゴールデンレトリーバークラブオブアメリカ(GRCA)をはじめとした諸外国のゴールデンレトリーバークラブと積極的に協力体制を取り、意見・情報交換、指導を仰ぐ。
1-3-3
国内の同様の主旨を持つ犬種クラブと連帯し、協力・情報交換を行う。
1-3-4 上記のほか次の活動を行う。
1)会報発行
2)インターネットホームページの管理・運営
3)インターネットを介した電子メールによるメーリングリスト(ML)の管理・運営
4)ブリーディング情報、ブリーダー情報の提供
5)レスキュー事業
6)当クラブの目的に添ったセミナーの開催
7)会員の親睦を深めることを目的とする会合の開催、支援
8)当クラブの推奨する遺伝性疾患対策のための医療行為等への支援
9)その他当クラブの目的に合致するもので、役員会で認めたもの |
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2. 会員 |
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2-1
会員は当クラブの目的を理解し、本規約および別に定める各種規定を遵守するとともに、所定の会費を納入しなければならない。
2-2
当クラブの目的に賛同する者は、役員会に入会申請書を提出しこれを受理され、入会金・会費規定で定められた所定の会費を納入したときに会員となる。
2-3
本規約および別に定める各種規定の義務に違背し、または当クラブの目的に反する行動を行ったものは、除名される場合がある。
ただし、除名処分は慎重な調査のうえ、本人に対し役員会への弁明の機会を与えることを要し、役員会の3分の2以上の多数で決するものとする。 |
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3. 組織 |
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3−1運営体制
当クラブの運営に関しては、役員会が全般の責任を持ち、重要事項については総会で全会員からの承認・信任を得る事とする。 |
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4. 総会 |
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4−1 総会
総会は、会員全員が参加資格を有する、クラブの最高議決機関とする。
規約の改正、役員の改選、などクラブの重要事項は総会で審議され、議決権を有する出席者から過半数の賛成を受けた後、正式に発効する。
4-2 総会の開催方法
総会は年間、最低一回開催されることを原則とする。ただし、クラブの財政事情等により総会が開催できないと役員会が判断した時は、郵便・会報等クラブ所定の通信手段によってクラブ員の意思を問う事で総会での決議に代えることができる。 |
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5. 役員会 |
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5−1役員会
役員会とはクラブの役員全員によって構成される審議体で、論議・投票はインターネットを介した電子メールによって行う事も許される。役員会はクラブの運営全般に責任を持ち、決議は基本的に多数決によって行われる。
5-2
役員会はクラブ運営のために必要な各種規定を定めることができる。
5−3 役員
役員とは、当規約の役員選出手続きによって選ばれたクラブ員を指す。
定員は原則的に8名以上12名以下とし、任期は2年で、最長3期6年を限度として再選が許される。ただし、退任後2年以上を経過して再度選出された場合は、役員就任を認められる。任期満了または辞任により退任する役員は、後任の役員が決まるまでは引き続き任務を行うことが出来る。
5−4 役員の選出
次項の推薦委員会が次々項に述べるような候補者の中から推薦した役員候補のうち、総会またはそれに代わる方法によって会員によって信任を受けた者が役員となる。
5−5 推薦委員会
定員5名以上とし、現在役員の職にあたらないクラブ構成員の中から役員会が任命する。
5−6 役員候補者
推薦委員会は、クラブ業務を経験したクラブ員、委員会の委員、各地域支部の支部役員など、クラブ業務を知り、クラブに貢献し、また今後もクラブに頁献しうるクラブ員で、多くのクラブ員と面識を持つ者の中から役員候補者を選考する。
5−7 役員の職務
役員は、クラブの円滑な運営を行う為の意思決定を行うことを職務とする。
5−8 代表
代表は役員の互選により選ばれ、役員会の議長役を務める。
代表は、役員の中から副代表を指名することができる。副代表は代表不在時に代理を務める。
代表の任期は、2期4年で再任時は最長6年とする。 |
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6. 会計 |
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6-1 会計責任者
役員会は役員の中から会計責任者を指名し、当クラブ会計は会計責任者が統括する。
6-2 会計委員
役員会はクラブ員の中から会計業務を遂行する会計委員(若干名)を指名し、これに業務を委嘱することができる。会計委員は会計責任者の指示に従わなければならない。
6-3 監査委員
代表は役員または各種委員の役にあたっていないクラブ員の中から監査委員を指名し、会計監査にあたらせる。
6-4 会計年度
当クラブの会計年度は毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
6-5 会計報告
会計年度終了後、会計責任者は役員会および監査委員に対し、会計報告を行わなければならない。
監査委員は会計報告受領後、役員会に対し監査についての意見を提出する。
役員会は会計報告受領後に会報に会計報告および監査委員の意見を掲載し、会員に告知しなければならない。
6-6 総会による承認
会計責任者は会計報告提出後に開催される直近の総会において、会計報告について審議を求め、その承認を得なければならない。
6-7 監査方法
監査委員は会計責任者および会計委員に対し、説明を求めることができるとともに疑義ある場合は必要書類の提出を求めることができる。 |
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7. 各種委員会 |
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7-1クラブ業務を遂行する上で必要が生じた時は、役員会は各種委員会を設置する事ができる。委員会の委員長は役員会が任命し、各委員は委員長の推薦を受けて役員会が承認する.委員会には任期は設定しない。
7-2各種委員会について役員会はその統括責任者である役員を指名するものとし、委員会はその指示の下に、業務遂行にあたる。ただし、各種委員が業務遂行上疑義を生じたときは代表に判断を求めることができる。
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8. 付則 |
当クラブの運営にあたってはボランティアであることを原則とし、クラブ構成員に対する報酬は原則として認めない。ただし、クラブ運営にあたって必要な経費はクラブにおいて負担する。 |
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※当規約は現在最終承認プロセス中ですので、
一部の文言や内容については変更の可能性もあります。 |
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<会費規定> |
入会金・会費規定
1. 入会金は徴収しない。
2. 会費は年間3,000円とし年度途中の入会でも減額はしない。
3. (ただし入会年度に発行された会報はすべて送ります。) |
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